ハナさんキッチン

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あおり運転は妨害運転罪です

あおり運転は妨害運転罪です

なんか、ハナさんの地元愛知県の瀬戸市で、信号で因縁つけられて車のドアガラスを殴られたVチューバーが話題になって、テレビのニュースに流れていました。

大変怖い思いをされたようで、大変でした

変な人って、いっぱいいますもんね…

 

で、そのニュースの”法律の専門家”なる人が、

暴行罪に当たると考えられます

って、言っていたんで、ハナさんも、「なるほどそうなんだ~」って思ってたんですよ

ニュースでは、

警察が捜査してます

っていたし…

 

で、それから、ヤフーニュース にも書かれていたりしたんで、読んでみたり、本人のXを見たり、それについたコメントとか、色々見ていたら、

 

 

と感じたので、ちょっとだけ言及したいと思います

 

それは、

  • あおり運転にならないんじゃないかな?

ってことです

あおり運転にならないのでは?

Vチューバー、汐吹あすかさんのXがこちらです

 

で、

煽り運転

って書いてあったんですよね

 

全体が分かる動画は、綾人サロンさんの動画にありましたが、削除されてしまっています。

 

テレビ局の動画も削除されてしまいました…

ハナさんが見たのは地方局でした

 

これらを見て思ったのは、

  • あおり運転って、走ってる車にやっちゃいけないってことじゃなかったけ?

ていうことです

あおり運転とは

まぁ、素人のハナさんが何を書いても説得力ないんでしらべてみました

あおり運転は、妨害運転罪

警察庁のWEBサイトを調べてみると、

www.npa.go.jp

妨害運転罪の創設
 令和2年6月10日に公布された道路交通法の一部を改正する法律により、妨害運転(「あおり運転」)に対する罰則が創設されました。これにより、令和2年6月30日から、他の車両等の通行を妨害する目的で、急ブレーキ禁止違反や車間距離不保持等の違反を行うことは、厳正な取締りの対象となり、最大で懲役3年の刑に処せられることとなりました。
 また、妨害運転により著しい交通の危険を生じさせた場合は、最大で懲役5年の刑に処せられることとなりました。

と、言うことで、

  • 他の車両等の通行を妨害する目的
  • 急ブレーキ禁止違反や車間距離不保持等の違反を行う
  • 妨害運転罪

というものだそうです

 

  • 通行

してないといけないので、止まっている状態だと、違反が成立しないのでは?

と思ったんです

 

条文の一部は、

第百十七条の二の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 

~中略~

 

八 他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者
イ 第十七条(通行区分)第四項の規定の違反となるような行為
ロ 第二十四条(急ブレーキの禁止)の規定に違反する行為
ハ 第二十六条(車間距離の保持)の規定の違反となるような行為
ニ 第二十六条の二(進路の変更の禁止)第二項の規定の違反となるような行為
ホ 第二十八条(追越しの方法)第一項又は第四項の規定の違反となるような行為
ヘ 第五十二条(車両等の灯火)第二項の規定に違反する行為
ト 第五十四条(警音器の使用等)第二項の規定に違反する行為
チ 第七十条(安全運転の義務)の規定に違反する行為
リ 第七十五条の四(最低速度)の規定の違反となるような行為
ヌ 第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第一項の規定の違反となるような行為 

e-Gov 法令検索

とあって、通行の妨害する目的で、一定の交通違反をすると違反になるようです。

 

通行について調べてみると、

車両の「通行」とは、車両が道路上を走行すること、または指定された場所を通過することです

とAIが教えてくれました

 

なので、走っている車の妨害をすると

  • あおり運転=妨害運転罪

になるけど、道路を走行中ではない、信号待ちの停車中なので、道路交通法の妨害運転罪である、”あおり運転”にはならないんじゃないかな

 

暴行罪にはなるの?

 

もっとも、テレビニュースの”法律の専門家”が説明していた、

  • 暴行罪

にはなるかもしれません。

でも、暴行罪って、テレビやネット記事を見ていると、人を殴ったり蹴ったりして、怪我がないときに事件になるような感じがするんだけれど、車を叩くのって、どうなんでしょうかね?

 

怒鳴って、汐吹あすかさんに向かって殴っていたけれど、ガラスがあって殴れなかったのなら、暴行罪になるのかもしれませんね

知らんけど

 

民事で損害賠償請求する

Xのポスト見てると、紆余曲折あったようですが、警察も捜査するみたいですね

やっぱり、刑事事件みたいですね

 

で、もしも車を壊されたのなら、相手に損害賠償請求しなければいけません

民事事件は警察ではないので、弁護士さんに相談することになりますね

請求するなら、怖い思いをさせた慰謝料も請求できるんじゃないないでしょうか?

会社の制服を着ているみたいですけど、会社の仕事中なら、会社の責任は問えるのでしょうか?

ハナさんでは分かりませんから、弁護士さんとから法律の専門家を頼ったほうがいいですよねきっと

 

刑事よりも、民事でほうが、効果的かもしれませんよ

 

まとめ

と、いうことで、

  1. あおり運転は、妨害運転罪
  2. 妨害運転罪は、走行中の車両を一定の交通違反で妨害すること
  3. なので、汐吹さんのケースは妨害運転にはならない
  4. 他の交通違反や、暴行罪には問えるかも
  5. 民事請求の方も考えては
  6. 相手のおじさんダメ絶対

ということです

Xを見ていると、色んな意見がありましたが、なんだか見当違いな感じの意見もあったので、ちょっと気になって書いてみました

 

ハナさんも車を運転してて、煽られたり、車から降りてこられて怒鳴られたことがあります。愛知県は車社会なので、昔から、交通上のトラブルって多い感じがします。

平成の初め頃、かぶせた、かぶせないで殺人事件が起きたこともありましたっけ

 

汐吹あすかさん、怖かったでしょうね

こんなことをする人は許せません

あとの捜査は警察に任せて、損害賠償請求も考えたほうが良いような気がします

 

ハナさんの独り言でした

久しぶりにブログ書いたので、まとまらないなぁ…