はてなのトップページで、はてなブックマークを眺めていたら、
という記事があったので読んでみたのですが、内容にびっくりしてしまいました。
どうして、もらい事故で損害賠償4,000万円も支払わなければいけないのでしょうか。
判決文を読んだわけでないのですし、ハナさんは法律の知識もほとんど無いので、よく分かりませんが、引用先の福井新聞の「もらい事故」でも賠償義務負う 福井地裁判決、無過失の証明ない の最後の方に、
判決では「対向車の運転手が、どの時点でセンターラインを越えた車を発見できたか認定できず、過失があったと認められない」とした一方、「仮に早い 段階で相手の車の動向を発見していれば、クラクションを鳴らすなどでき、前方不注視の過失がなかったはいえない」と、過失が全くないとの証明ができないとした。
と書いてあり、これでは、
- 違法な、センターラインを超えた車に責任はなく
- 合法な、対向車の車に責任があったかも
と言っているようなものではないかとびっくりしたのです。
法の番人を自称する裁判所の判決としては不思議な印象を感じました。
また、「信頼の原則」から見ても不思議な気がします。
信頼の原則とは、例えば赤信号と青信号の交差点での交通事故の際は、赤信号の運転者に責任があり、青信号の運転者には責任がないとの考え方で、合法と違法との間に事件が起これば、違法が責任を負うというものです。「法律を守る者を法律が守る」という感覚でしょうか。
センターラインを超えた違法な車に、なぜ責任が生じないのでしょうか。
以前、アメリカで、泥棒に押し入った犯人が怪我をして、泥棒被害にあった家主が損害賠償請を支払うというトンデモ判決がありましたが、この判決もそういうトンデモ判決なのでしょうか。
こんな判決が出るようになると、「自分は法律を守らなくても、法律は自分を守ってくれるんだ」と考える勘違いな人たちが出てくるような気がして心配です。
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ネット記事で見ただけですから、詳細な事故の状況や経緯も分かりませんし、判決文も分かりません。双方に過失が認められるような状況だったかもしれません。
民事事件は刑事事件と違って、白黒はっきりさせるものではなく、請求の何パーセントとかの割合で決めるようですから、請求額に対しては低い額なのかもしれません。
事故そのものの中身ではなく、自動車賠償責任保険の法律についての解釈なのかもしれませんが、記事を読む限り釈然としません。
ハナさんは法律の知識もなく、事件のことも詳しくは知りませんので、コメントする立場には無いかもしれませんが、報道を見る限り、被害者が損害賠償を支払うようで、市民感覚として納得いかない判決です。
違法な者を守り、合法な者を守らない裁判所はおかしくないでしょうか。
これが法治国家なんでしょうか。
裁判官にも市民感覚を持ってほしいものです。
裁判官の身分は憲法でガッチリ保証されていますが、普通の会社員の身分は全然保証されていません。裁判官も市民感覚を持てるように、すぐに罷免できるよう憲法改正をした方がいいかもしれません。