安倍総理が今年(2017年)5月に憲法改正について言及しました。
自由民主党は日本国憲法を改正して自主憲法を制定するのが結党理由の1つですから自然なことですね。
ようやく日本が普通の国になれる日が来るかもしれません。
ハナさんは過去にも日本国憲法の問題点とかを書いています。
ハナさんは法律の素人ですけど、ハナさんなりに改憲案みたいなものを書いてみたいと思います。
目次
総論
日本国憲法の成立経緯は日本を占領していたアメリカ進駐軍が草案を出して日本人が作成したと言われています。
宗主国が植民地に押し付けた憲法だとか、18世紀の啓蒙思想で書かれた憲法だとか色々意見がありますね。
早い話、時代遅れなのです。
個人と個人の関係を明記すべき
憲法の構造は国民の自由を権力者の手から守るものになっています。
もともと法治主義というものは、中世から近代にかけてのヨーロッパで王様が好き勝手なことをしないようにルールを決めておきましょうね、ということから始まったものだからです。
しかし、現在の世界各地の民主主義国家の憲法は、権力からの自由だけでなく、個人と個人の問題についても規定されているそうですね。
例えば犯罪被害者の権利。
現在の憲法では第3章で個人の権利として裁判を受ける権利や逮捕からの自由が書かれていますが、逆に言うと、これは犯罪者の権利でもあるわけです。
では被害者の権利はどこに書いてあるのでしょうか?
どこにも書いてありませんよね。
以前、どこかで読んだのですが、犯罪者は逮捕された後、3食昼寝付きの留置所で寝起きして、病気や怪我があると公費で無料で診察を受けるそうです。
ところが犯罪被害者は自費で100%の治療費を払わなければいけません。健康保険は原則使えないのです。加害者に請求しろということみたいです。
例えば強制性交罪で考えてみましょう。
梅毒を持った犯罪者は公費で無料で梅毒の治療を受けられるのに強姦されてうつされた被害者は自費で梅毒の治療を受けなきゃいけないんです。
踏んだり蹴ったりです。
それから、犯罪者には公費で弁護士が付きますが、被害者には公費で弁護士が付きません。被害者は自費で弁護士を雇わなければいけません。
被害者や遺族は苦しい立場に立たされますが、日本国憲法は何の役にもたちません。憲法は犯罪者のみを守っているのです。
ハナさんの住む名古屋で闇サイト殺人事件というおぞましい事件が発生しました。皆さんも記憶にあるのではないでしょうか。
遺族はツライ思いをされています。
被害者支援「あまりにも不公平」 闇サイト殺人遺族、京都で講演 : 京都新聞
日本国憲法には犯罪被害者や遺族の救済策が一切書かれていません。
書かれているのは犯罪者の権利だけです。
おかしくないですか?
被害者と犯罪者の関係、つまり「個人」対「個人」の関係が日本国憲法には一切書かれていないのです。
犯罪者に蹂躙された被害者の基本的人権を守る手段が、一切書かかれていないのです。
個人と個人の問題に公権力が入ったら個人と国の関係になってしまいます。個人に基本的人権を蹂躙されたもう一方の個人の人権の救済はどうしたら良いのでしょうか?
犯罪被害の民事訴訟で賠償命令が下ったとしても、支払われないことが多いといいます。
国が犯罪者の収益をすべて取り上げて犯罪被害者に渡すことができるようになるといいですね。
個人間の問題に国家権力を利用できるように、憲法を設計しなおすのです。
どうでしょうか?
デジタル時代にふさわしい憲法
現在の憲法は文書、つまり「紙に書いたもの」が前提になっています。情報通信技術が進んでいるにも関わらず社会が停滞している原因の1つは法律が「文書」を前提にしているからかもしれませんよ。
以前、 日本人の残業が増えたのは電子化が原因 という増田の記事がホッテントリしてましたね。ハナさんも「そう!そう!」って思いましたよ。
中途半端な電子化が仕事の量を増やしたかもしれません。解決するためには電子化を徹底して紙を使わないようにすることですね。
憲法が電子化を進めたら、社会全体の電子化が進んで皆さんの残業が減ってくるかもしれませんよ。
現金も廃止して、電子マネーとクレジットカードやデビッドカードで決済ですね。
憲法に日本の電子化を書いて社会制度を電子化に合わせていけば、社会がスイスイ動くようになって、日本の生産性が上がって、短時間労働で給料が上がって、みんなハッピーになれるかもしれませんよ。
文書(紙)を前提にするのではなく、すべての条文についてデジタル認証でも良いような文言で記述したらどうでしょうか?
裁判も文書が前提ですが、これをすべて電子データで行うとか。
そのためには憲法から改正していかなきゃいけませんよね。
令状だって電子データで良いですよね。
紙がなくてもデータさえあれば良くないですか?
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各論
次に、各論に移ります。
ハナさんが色々なニュースとかを見たり、条文を眺めてみて「憲法を変えたらどうだろう」と思ったことを書きますね。
前文
その昔、社会の先生が憲法前文のことを「これは名文だ」と言っていました。ハナさんは「これが名文なのか」と素直に聞いていましたが、迷う方の「迷文」という皮肉だったのかもしれませんね。
ちょっと夢物語が書いてあるように感じませんか?
理想じゃ生きていけません。理想を掲げるのは結構ですが、正反対の現実が存在するのですからそれに対応する手段もきっちり記載しましょう。
「人類普遍の原理」って書いてあるけど、「理想」であって原理じゃないよね。「専制と隷従、圧迫と偏狭」が人類の歴史で、その解決方法が「戦争」だったのですよね。
徹頭徹尾、「アメリカをはじめとする連合国に歯向かうな」というスタンスで書かれているように感じます。
だから理想は理想、現実は現実と切り分けて記載しましょう。
第2章 戦争の放棄
第9条
いつも話題になる憲法第9条。
ハナさんは9条自体は合憲判例が出ているのでこのままで良いと思っています。
だけど、誤解が生じるようなら変えたほうが良いですよね。
どうせ改正するなら、
これくらいはっきり書いたらどうでしょうか?
日本国民を外国から守れるようにしなくちゃいけないんです。
敵国が元気だと日本は危険です。カルタゴの平和です。
もしも戦争がじまったら日本に歯向かうことが出来ないように占領して武装解除して親日国にするのがゴールです。
アメリカが日本にやったことですね。
戦争にならなければ一番良いのですがね。
日本を攻撃した国には徹底して反撃することをはっきり書けば、日本を攻撃しようと考えなくなると思いますよ。
第10条 日本国民たる要件
法律でこれを定めるって書いてあるけど、現在の日本国憲法は「法律で」「皇室典範で」とか他の法律に振っちゃうことが多いよね。
日本国民の要件は、しっかり憲法に書くべきでしょう。
江戸時代から本邦に住んでいた民族の末裔に限るとか、しっかり書きましょう。
それから、日本国民に対する権利・保護と、帰化人・外国人も含めた「何人」としての権利・義務については、はっきり分けて書きましょう。
これから人口減少の社会を打開するために移民を検討するかもしれません。
移民が押し寄せてきた時、日本人の権利・保護を明確にして、日本人の権利を優位にしておいたほうが将来の日本国民の幸福につながるのではないでしょうか。
日本国は日本人のための国家です。
第20条 信教の自由
どこからが宗教で、どこからが習慣なのか、という問題があります。
基本的に、
- 宗教教育は制限
- 宗教行事は容認
したほうが良いと思います。
それから、日本の文化に根付いた、神道や仏教については容認すべきだと思います。
官公庁に神棚を置けないとか、公費で数珠が買えないとか聞いたことがありますが、目くじら立てることないと思います。
第21条 集会、結社、表現の自由
22条には「何人も、公共の福祉に反しない限り」と書かれています。ところが21条にはないんですよね。つけるべきです。
暴力団対策法が出来る頃、左翼とヤクザと右翼が仲良くデモ行進していたのをテレビのニュースで見て驚いたことがありましたが、こういう反社会的勢力を集めたら迷惑ですよね。
表現の自由だって、なんでも言って良い、やって良い訳ないんですから、「何人も、公共の福祉に反しない限り」をつけるべきなんです。
第21条2項 通信の秘密
国民の通信の秘密は守らなければいけませんけど、外国人や外国政府、犯罪者から国民を守るのも国の義務だと思いませんか?
以前、 通信の秘密と振り込め詐欺 で書いたようにアメリカでは通信傍受が犯罪捜査でごく普通に行われています。日本政府も犯罪者から国民を守るために通信傍受という武器を持ったほうが良いんじゃないでしょうか。
それから、スノーデン氏の告発で一躍有名になったNSAの通信傍受。日本人や日本政府も対象に含まれていたかもしれませんよね。
北朝鮮も最近韓国軍の情報をハッキングで入手したと報道されていました。
外国政府は合法非合法にかかわらず、情報通信を傍受、活用しています。
日本は?
外交ベタなところや、貿易交渉が下手なところや、政治家が突然失脚したりスキャンダルが湧き上がるところを見ると、日本は何も出来ていないような気がします。外国政府や犯罪集団にやられっぱなしに見えます。
それじゃあどうするか?
日本も犯罪者や外国勢力の通信を傍受して、情報戦を勝ち抜かなければなりません。
情報戦を勝ち抜くことが戦争を回避する一つの手段です。
情報戦は、戦争の行方をも左右します。ミンスミート作戦ではスパイに見せかけた遺体を敵地に漂着させてニセの情報を流しました。
ナチスのゲシュタポは有能な情報機関だったのでしょうが、イギリスの情報機関のほうが一枚上手だったわけですね。
戦争に勝利したということは情報戦でも勝利したということです。
戦争の話というと憲法第9条の話ばかりが話題になりますが、ハナさんは情報戦の方が重要だと思います。情報戦は平和なときから行われているのです。
外国のスパイや協力者が日本国内で暗躍しないように、国民を犯罪者や外国政府の手から守れるように、日本政府も条件付きで通信傍受が出来るようにすべきではないでしょうか。
通信の秘密は憲法第35条の住居の不可侵あたりに移動させましょう。
第24条 婚姻
両性の合意のみに基いて成立
ってなってますけど、最近LGBTのことが話題になりますよね。
ハナさん詳しくないけど、色々な人がいるので、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーの人たちのことも考えたほうが良いかもしれません。
存在を認めるという意味でも、憲法のこの規定は変えたほうが良いのではないでしょうか?
第30条 納税の義務
「国民は」になっていますけど、「何人も」が正解じゃないですか?
日本国で滞在・生活していれば納税の義務が生じるのは当然です。
日本の通貨「円」を使えば納税義務が生じるように書き直しましょう。
第44条 選挙人の資格
日本人じゃなきゃダメだよね。
日本国籍のみを持つ日本人とか、帰化人は帰化してから◯◯◯年間出来ないとか、はっきり書いたほうがいいよね。
上に書いたとおり、日本人は江戸時代以前に本邦で暮していた民族の末裔に限るようにした方が良いと思います。
日本国は日本人のための国家です。
第50条 不逮捕特権
不逮捕特権も罪種を決めたらどうでしょうか?
その昔、衆院愛知選挙区愛知7区選出の民主党議員が覚せい剤取締法で逮捕されたけど、こんなのはすぐに逮捕しても良くないですか?
第78条 裁判官の身分保障
その昔、裁判官の奥さんがストーカーをして逮捕された事件がありましたっけ。
ウィキペディアですら実名が出ていませんね。
この時、検察官から情報漏えいを受けた裁判官は
2001年3月30日に最高裁判所大法廷の分限裁判で「A判事の行為は弁護士に委ねるべきで、妻(B)を擁護、支援するものとして限界を超えたもの」として12対3の多数で戒告処分とした。4月19日、国会の裁判官訴追委員会で「妻の事件に関して証拠隠滅を示唆したか否か」「妻の事件で実質的な弁護活動を行ったこと」で訴追審議が行われ、7対7で不訴追となった。Aは4月24日に判事を退官した。
ということで、結果的に退官になっています。クビにはならずに自ら身を引いた模様です。
裁判官って優遇されていますね。
民間企業とは大違いです。民間ならスグにクビにされそうですよね。
裁判官は、何と言っても日本国憲法で身分が保証されているんですから。
羨ましい限りです。
でも、ニュースでトンデモ判決を聞いていると、ときどき「どうして?」とか「裁判官やめさせたほうがいいんじゃないの?」って思う時もあります。
地裁で勝って高裁で逆転敗訴した訴訟で「自由心証主義ってこういうことなんだな」って言ってたおじさんの寂しそうな顔を思い出します。
最高裁判所だけでなくて、高裁、地裁レベルでも国民審査が出来るようにしたらどうでしょうか?
それが「民主主義」じゃないですか?
国民は平等が原則です。利益も不利益も平等にすれば良くないですか?
判事辞めても弁護士すればいいし。
トンデモ判決が減るかもしれませんよ。
第89条 私学助成
私学助成を禁止する条文と言われていますが、憲法解釈の修正があって現在では私学助成は合憲だということになっているそうです。
と、いうことは憲法改正のときには当然に条文の廃止、又は修正が必要ということですね。
でも、私学であっても、公の支配を受ければ私学助成を受けても良いのです。
教員などの人事や給与、学校の施設や教育方針とかに対して、国や地方自治体が口出し出来るようにすればいいのですよね。
教育は国家100年の計です。
第96条 憲法改正
憲法をもっと改憲しやすくした方がいいと思います。
もしも今度改憲したとして、おかしかったら直せば良いのですから。
国民投票は必要ですけど、国民投票へ至る道のりがちょっとハードル高いですよね。
第98条 最高法規
最高法規って書いてあるけど、日本国内には
- ○○基本法
って言うのが多くないですか?
ドイツは基本法というと日本で言うところの憲法のことだったような…
基本法って、憲法と一緒で法律の法律だよね?
基本法 - Wikipedia でみたら、基本法は49あるそうですな。
たくさんの「もう一つの日本国憲法」があるわけです。
- 原子力基本法:(昭和30年12月19日法律第186号)
- 災害対策基本法:(昭和36年11月15日法律第223号)
- 中小企業基本法:(昭和38年7月20日法律第154号)
- 森林・林業基本法:(昭和39年7月9日法律第161号)
- 消費者基本法:(昭和43年5月30日法律第78号)
- 障害者基本法:(昭和45年5月21日法律第84号)
- 交通安全対策基本法:(昭和45年6月1日法律110号)
- 土地基本法:(平成元年12月22日法律第84号)
- 環境基本法:(平成5年11月19日法律第91号)
- 高齢社会対策基本法:(平成7年11月15日法律第129号)
- 科学技術基本法:(平成7年11月15日法律第130号)
- 中央省庁等改革基本法:(平成10年6月12日法律第103号)
- ものづくり基盤技術振興基本法:(平成11年3月19日法律第2号)
- 男女共同参画社会基本法:(平成11年6月23日法律第78号)
- 食料・農業・農村基本法:(平成11年7月16日法律第106号)
- 循環型社会形成推進基本法:(平成12年6月2日法律第110号)
- 高度情報通信ネットワーク社会形成基本法:(平成12年12月6日法第144号)
- 水産基本法:(平成13年6月29日法律第89号)
- 文化芸術振興基本法:(平成13年12月7日法律第148号)
- エネルギー政策基本法:(平成14年6月14日法律第71号)
- 知的財産基本法:(平成14年12月4日法律第122号)
- 食品安全基本法:(平成15年5月23日法律第48号)
- 少子化社会対策基本法:(平成15年7月30日法律第133号)
- 犯罪被害者等基本法:(平成16年12月8日法律第161号)
- 食育基本法:(平成17年6月17日法律第63号)
- 住生活基本法:(平成18年6月8日法律第61号)
- 自殺対策基本法:(平成18年6月21日法律第85号)
- がん対策基本法:(平成18年6月23日法律第98号)
- 観光立国推進基本法:(平成18年12月20日法律第117号)
- 教育基本法:(平成18年12月22日法律第120号)
- 海洋基本法:(平成19年4月27日法律第33号)
- 地理空間情報活用推進基本法:(平成19年5月30日法律第63号)
- 宇宙基本法:(平成20年5月28日法律第43号)
- 生物多様性基本法:(平成20年6月6日法律第58号)
- 国家公務員制度改革基本法:(平成20年6月13日法律第68号)
- 公共サービス基本法:(平成21年5月20日法律第40号)
- バイオマス活用推進基本法:(平成21年6月12日法律第52号)
- 肝炎対策基本法:(平成21年12月4日法律第97号)
- 東日本大震災復興基本法(平成23年6月24日法律第76号)
- スポーツ基本法:(平成23年6月24日法律第78号)
- 交通政策基本法:(平成25年12月4日法律第92号)
- 防災・減災等に資する国土強靱化基本法:(平成25年12月11日法第95号)
- アルコール健康障害対策基本法:(平成25年12月13日法律第109号)
- 水循環基本法:(平成26年4月2日法律第16号)
- 小規模企業振興基本法:(平成26年6月27日法律第94号)
- アレルギー疾患対策基本法:(平成26年6月27日法律第98号)
- サイバーセキュリティ基本法:(平成26年11月12日法律第104号)
- 都市農業振興基本法:(平成27年4月22日法律第14号)
- 官民データ活用推進基本法:(平成28年12月14日法律第103号)
たくさんありますね~。
いっその事、こういう基本法をそっくりそのまま憲法に盛り込んだらどうなの?
日本の法体系がスッキリするんじゃない?
おわりに
冒頭に書いたとおり、素人の意見です。
でも素人ですら、これくらいのことは考えられましたよ。政治家の皆さんはもっと素晴らしい意見をお持ちでしょうね。
改憲するなら、私達国民をしっかり守ってくれる国家の形を作って欲しいですね。国会議員の皆さんに期待しています。
憲法が変われば、その下にある法律も社会制度も変わっていくことでしょう。
ハナさんが考える日本国憲法改正は、
- 個人間の基本的人権(犯罪者と被害者)の問題解消
- 情報化社会の足を引っ張っているかもしれないところを改正
が大きなポイントです。
各論では
- 通信の秘密
ですね。日本が情報戦に負けてしまっているように感じられるからです。
憲法が改正されて、私達の人生がより良くなると良いですね。
最後に、以前読んだ憲法関係の本を紹介します。